2000-05-10 第147回国会 衆議院 商工委員会 第17号
それから、このガラス固化体、非常に高熱で、オーバーパックして三十年から五十年冷却する、または長期間地下に貯蔵するわけですが、この遮へい性能は大丈夫かということでございますけれども、オーバーパックが設計上考慮すべき項目、オーバーパックに何を期待しているかといいますと、一つは地下水の浸入を防ぐ、それからこの地下水に当たっても所定の期間腐食しない、それから構造の健全性を維持し閉じ込め性を損なわない、それから
それから、このガラス固化体、非常に高熱で、オーバーパックして三十年から五十年冷却する、または長期間地下に貯蔵するわけですが、この遮へい性能は大丈夫かということでございますけれども、オーバーパックが設計上考慮すべき項目、オーバーパックに何を期待しているかといいますと、一つは地下水の浸入を防ぐ、それからこの地下水に当たっても所定の期間腐食しない、それから構造の健全性を維持し閉じ込め性を損なわない、それから
この報告書では、中性子遮へい材の製造工程、輸送容器に対する安全規制等の現状並びに今回のデータ改ざんの事実関係及びその背景について確認がなされるとともに、データの改ざんがあった輸送容器全体の遮へい性能を概括してみた安全性評価の結果が取りまとめられております。
レジンの成分のうちで遮へい性能に寄与するものということで硼素、水素がございまして、その密度から遮へい計算を行うということになってございます。
その結果を踏まえまして、実際の輸送容器全体について遮へい性能を概括して見た場合、その線量当量率は法令で定める基準を十分に満たすものであるとの評価が得られたところでございます。 なお、本調査検討委員会におきましては、個別の容器の取り扱いについては、各安全規制省庁において、データの信頼性に留意しつつ、遮へい性能の妥当性について改めて審査を行うべきだとされているところでございます。
この規則におきましては、先生御指摘の新燃料あるいは使用済み燃料の輸送に当たりまして輸送物、これは核燃料物質が容器に収納された状態のことを申しますが、輸送物が満たすべき強度、耐火性、遮へい性能などの条件、さらには輸送方法に関する条件が定められております。
まず表示付ガスクロマトグラフ装置の要件でございますが、遮へい性能でございますとか、耐火性能でございますとか、耐衝撃性能でございますとか、そういったものにつきましては個々具体的に基準等をお示ししてございます。
それから、試験につきましては、内容につきましてはIAEAが決めております基準と同じようなものでございまして、一般的な試験条件としては落下試験、積み重ね試験、貫通試験、環境試験、それから今回はB型の核分裂性物質ということでございますので、九メーターの落下試験でございますとか、耐火試験ですとか浸漬試験ですとかさらに遮へい性能、未臨界試験等のデータをすべてチェックをいたしておるということでございます。
現在最終的に言いますと、瑕疵が確認できないというのは、いわば出力上昇試験が行われていない、その際において遮へい性能面に何かあらわれたときに、その原因が請負メーカー側の瑕疵によるものであるかどうかということの点が確認されていないということが残るわけでございますので、その点につきましてまだ「むつ」の取り扱いがどうなるかということもわかっていないときではございますが、将来出力上昇試験を行ったときに遮へい性能
したがいまして、事業団としては基本設計にかかわる遮へい性能につきましては事業団が全面的に責任をとる、メーカーはその基本設計に基づいた工事を実施するということで責任の明確化を図ったということでございます。